「墓地を買う」の本当の意味(お墓利用に必要な費用等)

墓地は所有権ではなく使用権

お墓を買うというと「お墓を建てる土地を買うこと」と考えがちですが、実はそうではありません。

あくまでもその土地を永代に渡って使用できるという使用権であって、土地の所有権ではありません。

一般的な土地を買って家を建てる場合とは異なります。

以下、墓地を使用させてもらう際の費用やルールについてみてみましょう。

永代使用料

一般にいう「お墓を買う」とは、正しくは「墓地の経営主体(宗教法人など)と、お墓を建てる土地の永代使用権を取得する契約を結ぶ」ことを意味します。

永代使用権とは、永代に渡ってその墓所を使用できる権利のことで、それぞれの霊園や墓地にある「使用規定」が契約内容となります。

そして、その権利を取得するためにかかるのが永代使用料です。

墓所を使用したか否かにかかわらず納めた永代使用料の返還はないものとなっていますから、管理側に権利を返還しても永代使用料は戻りません。

なおこの永代使用権を転貸したり転売することはできません。

管理費

墓地を購入すると、定期的に管理費を支払うことになる場合がほとんどです。

使用に必要なランニングコストと考えてください。

管理費の支払い方法は、1年ごと、5年分を一括など、その墓地・霊園によっていろいろあります。

事前によく確認しておいてください。

管理費の未納が何年か続いた場合、永代使用権が取り消しになったりすることもあるので、契約の際には使用規定をよく読んで十分納得した上で契約することが大切です。

使用規定

各墓地や霊園にはそれぞれ、その墓地を使用するための規定があります。

たとえば・・・

  • 墓石建立の際、墓石の購入や施工をその霊園の指定した石材店に依頼する。(公営墓地以外の規程)
  • 墓所購入後、定められた期日内に墓石もしくは外柵の施工をする。
  • 墓地の使用権をほかの者に譲渡、転貸することを認めない

使用規定は、墓所契約の内容となるものです。

これが守れない場合は使用を認められなかったり、墓所の返還を求められる場合があります。

内容をきちんと確認し、分からない事は説明を求めるなどして十分に納得した上で契約することが後々のトラブルを防ぎます。

 

墓地さがしのご相談もお気軽にどうぞ

お墓を買ったり使用するにも、その世界独特のルールやしきたりがあったりします。

トラブルに巻き込まれたり、痛い目にあうまえにご相談いただければ幸いです。

お気軽に奈良の「お墓のよろず相談所」にお問合せください。

お墓のプロが不安を解消いたします。

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【参考】墓石の購入に関する業務について
お墓購入・お墓建立支援