散骨のメリットとデメリットは?

散骨とは

散骨の歴史

散骨とは、火葬された遺骨を細かく砕いて海や山、空などにまく葬送の方法です。

自然に還ることを願って行われる「自然葬」の一種です。

 

日本では「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)によって、火葬後の踵骨について、墓地および納骨堂以外の場所に埋葬もしくは埋蔵してはならないとされています。

海洋や山中への散骨は「墓地および納骨堂以外」にあたることから、長らく法的に問題があるだろうという認識がありました。

また、刑法の「遺骨遺棄罪」にも抵触する可能性があるという見方がされるなどして、散骨の違法性が指摘されることがかつてはありました。

 

しかし、1991年(平成3)に市民団体「葬送の自由をすすめる会」が相模灘(さがみなだ)で行った散骨について、法務省は「葬送のための祭祀(さいし)として節度をもって行われる限り違法性はない」とする見解を示し、それ以来、散骨は徐々に市民権を得ていくことになります。

現在では、法の規制対象にならない、陸地から離れた海で行われる「海洋散骨」は葬法の一つと考えられています。

陸地でも埋葬地として許可された場所であれば、散骨が可能であると考えられ、寺院や霊園などが所有する山林を利用した散骨や、アルプスのモンブランに散骨する「モンブラン葬」等が行われています。

また、遺骨の一部を専用のフライトカプセルに入れて衛星ロケットで宇宙に運ぶ「宇宙葬」という葬送もあります。

尚、樹木葬はよく散骨と一緒にされますが、火葬後の焼骨を直接地中に埋葬し、そこに墓標のかわりに植樹をするというもので、墓石は建てませんが遺骨を埋葬するので、散骨ではありません。

 

実際のところ散骨はどうなのか?

散骨は、刑法の遺骨遺棄罪にも墓埋法にも抵触するものではありませんが、それは国民感情に配慮した「節度」が守られる限りにおいてであり、この「節度」をどのように解釈すればよいかについては明確なガイドラインはなく、法的な整備を求める声も上がっています。

厚生省は1997年の報告書で「墓地に掛かる都市計画や環境行政などとの総合行政展開を重視するなら、国よりも自治体に任せるのが合目的的」だとの意見も出されています。

 

国が定めた法律には抵触せずとも、地方自治体の条例によって散骨が禁止される事例があります。

北海道長沼町では、民間業者が樹木葬公園と称し、墓地としての許可を受けていない私有地の山林に散骨する事業を開始しました。

が、近隣の農作物への風評被害を懸念する住民とこの業者との間でトラブルになり、これを受けた長沼町では散骨を罰則付きで禁止する条例を制定しました(2005年)。

このように散骨を自治体の条例によって規制している例は他にも多々あり、墓地以外での山中散骨は微妙な立場に置かれているといえるでしょう。

散骨をするための墓地の許可申請があった場合、各地方自治体がどのように判断することになるかが問題になると思われます。

 

世界的視野で見た場合、墓地内に散骨ゾーンを設けている例があります。

スウェーデンのストックホルム郊外にあるスコーグシュルコゴーデンは世界遺産にも登録されている墓地で、美しい自然に融和するような墓地設計がなされており、「人は森に還る」という死生観が反映されている墓地です。

ここは「追憶の丘」と呼ばれる散骨ゾーンが設けられていることでも知られています。

スウェーデン スコーグスシュルコゴーデン

スウェーデン スコーグスシュルコゴーデン

出典:日本大百科全書(ニッポニカ)、お墓の教科書(日本石材産業協会)

 

散骨のメリットデメリット

 

散骨のメリット

・一般的なお墓への埋葬よりもコストダウンが見込める
・生前からの希望を叶えられる
・後継者の問題にわずらわされない
・お寺や霊園が破産しても大丈夫

散骨のデメリット

・分骨しない限りは墓は無い
・遺骨は取り戻せない
・親族からの反感
・費用は墓と同額程度になる場合もある

 

お墓を建てない場合の散骨は手軽で、そのためコストも押さえられる可能性があります。

一方で、お骨の扱い方や、お参りするお墓がないということに対して、違和感を感じる方が多いのも事実でしょう。

簡単な問題ではないだけに、しっかりと考えて判断をしていただきたいところです。

 

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