お墓の相続(継承)と名義変更はどうするの?

お墓を相続する祭祀継承者

お墓の所有者(管理者)に相続が起きた場合は、その権利や義務、手続きなどはどうなるのか考えてみます。

 

祭祀承継者を決める

一般的な相続財産とお墓のような『祭祀財産』では、相続での扱いが異なります。

そのため、遺言等で一般の相続財産に対する分け方のみが指定されていたとしても、祭祀財産の承継については別のかたちにすることも可能です。

この祭祀財産を承継する者を『祭祀継承者』と呼びます。

祭祀財産を有する方がお亡くなりになった場合は、祭祀継承者も決めなければいけません。

お墓など先祖を祀るための祭祀財産は、遺産分割の対象ではありません。

誰か一人が承継することになります。

 

祭祀継承者は誰がなるの?

かつては「長男だから墓を継ぐ」などが当たり前の時代もありました。

でも、実際のところの祭祀継承者の決め方のルールはどうなっているのでしょうか。

 

まずは「①先代からの指定」が、最優先になります。

次の祭祀継承者を遺言で指定したり、生前に指定することができます。

 

特に指定がなされなかったときは、次に「②その地方の慣習」によって決められます。

さらにそれでも決められない場合は「③家庭裁判所の調停や審判」で決めることになります。

 

なお祭祀承継者には、必ずしも相続権を持つ配偶者や子供がならないといけないわけではありません。

血のつながらない者への承継も可能とされています。

 

祭祀承継者の権利と役割

祭祀承継者になるか否かを判断するにも、得られる権利と義務が分からなければ判断しかねます。

有する権利と一般的な役割を見てみましょう。

1.お墓の管理

お墓をきれいに保つなどの維持管理が一つの役割です。

それに伴う霊園等への支払いなども行います。

2.お墓の処分権

お墓や遺骨についての処分権をもちます。

例えば、墓じまいをする決定権なども祭祀継承者にあります。

3.法要

先祖供養に関する法要を主宰します。

 

お墓の相続に関わるお金の話

相続にお金の話はつきものです。

遺産をどうやって分けるのかというお金の話もあれば、資産家の死亡により莫大な相続税がかかったという話もよく聞かれます。

 

お墓が相続されたときにかかる相続税は?

では、お墓などの祭祀財産については、どのように扱われているのでしょうか。

実は、お墓には相続税がかかりません。

お墓等の祭祀財産は相続財産として評価されないため、相続税が課されないことになっています。

もしお墓が高価な材料(金など)で作られていたり、歴史的価値があろうとも、相続税はかからないという理屈のようです。

 

このため「お墓は生前に建てることで節税しよう」と、税理士等が提案しているときがあります。

生前にお金をかけてお墓を建てれば、その分は相続税の対象ではなくなります。

反対に相続が起きてからお墓を建てた場合は、税金を納めた後の出費になるので、節税にはなりません。

ちなみに「生前にお墓を建てるのは縁起が悪い」と感じる方も多そうですが、宗教的にはむしろ肯定されているようです。

【参考ページ】
「生前に自分のお墓を建てるのは不吉?」

 

承継した後の費用は?

相続時(承継する時点)では、お金がかからないことはわかりました。

しかし、お墓には管理をするためのお金がかかります。

霊園への支払いや寺院等へのお布施など、管理にまつわる費用を支払うのも祭祀承継者の責任となります。

 

お墓の名義を変える

祭祀継承者となりお墓を相続することになったら、お墓の名義を変えます。

「お墓の名義を変える」とは、墓地や霊園に対して利用者の名義を変えることを意味します。

(不動産のように登記の手続きをするわけではありません)

お墓の名義変更をずっと放置しておくと無縁仏として扱われてしまうこともあり得るので、忘れずに手続きをしていただきたいところです。

 

お墓の名義変更に必要な書類

一般的に、お墓の名義を変更するときに必要となる書類はこちらです。

詳しくは霊園等に問い合わせしてください。

  • 名義変更の申込書
  • 戸籍等(旧名義人の死亡を証するため)
  • 祭祀継承者を証する書面(遺言や戸籍など)
  • 承継者の住民票
  • 墓地の使用権を証する書面(使用許可証など)
  • 承継者の印鑑証明書

 

名義変更の手数料

お墓の名義を変更する際、霊園等への手数料の支払いも必要となります。

手数料は霊園等によって異なりますが、1000円から1万円の範囲が一般的でしょう。

寺院墓地の場合は、お布施も包むこともあります。

 

墓地使用権の範囲に注意

民法上、祭祀承継者は誰でもなることができます。

しかし霊園の使用規約によっては、墓地使用権の承継が「3親等まで」のように範囲が定められている場合があります。

もし、祭祀継承者に内縁の妻や友人などがなる場合は墓地の使用規則を確認したり、霊園等へ問い合わせてみるのが良さそうです。

 

誰もお墓を相続したがらないときは?

「誰も墓を継ぎたがらない!」

ライフスタイルや価値観の変換により、こんなケースが増えています。

以前のように「長男だから・・・」で決定することも難しい場合も多いはずです。

そもそも子供がお墓の近くに住んでいなくて、維持管理の役目を担うのが難しい場合だってあるでしょう。

 

お墓の承継についても、世の中の変化に合わせて柔軟に対応していかなければいけないのでしょう。

お墓の引っ越しをすることが、その解決策になる場合があるかもしれません。

あまり安易におススメしたくはありませんが、墓じまいというのもやむを得ない手となるかもしれません。

【参考ページ】
お墓の引っ越し支援について
墓じまい支援について

 

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